贈与税の配偶者控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

贈与税の配偶者控除

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
贈与税 贈与税の配偶者控除の特例

生涯最大のプレゼント?



婚姻期間が20年以上のご夫婦には、税法からもビックな特典を与えられます。

それは、贈与税の配偶者控除です。これは1つの婚姻に付き1回のみです。

つまり離婚して別の人と再婚し20年経てばまた受けれます。

通常贈与税は110万円の基礎控除(贈与税がかからない限度枠)がありますが、贈与税の配偶者控除の適用を受けるとこの110万円に2,000万円プラスして2,110万円まで贈与税がかからないことになります。

配偶者控除の適用を受けるには4つの要件があります。

1.婚姻期間が20年以上であること

2.マイホーム又はマイホームを取得するための資金を贈与していること

3.贈与を受けたマイホーム又は贈与を受けた資金により取得したマイホームに翌年3月15日までに住み始め、その後も引き続き住む見込みであること

4.一定の書類添付した贈与税の申告書を提出すること

以上です。相続税がかかってしまうほどの財産をお持ちの場合、すごくメリットのある制度です。

ただし、マイホームを贈与した場合でも不動産取得税、登録免許税がかかってきますので注意して下さい。

佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

他人からの借入金を借換した場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:52)

共有で建物、土地の持分割合が異なる場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:51)

借地の場合の底地購入と住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:50)

新築の日前2年以内に取得した土地の借入金 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:49)

相続税の基礎控除額 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:39)