- 佐藤 昭一
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対象:税金
それぞれの持分に相当する金額が住宅ローン控除の対象となります。
例えば土地については夫が単独で所有し、建物については、夫が3分の1、妻が3分の2の持分を有している場合の住宅ローン控除の対象となる金額は次の通りとなります。
前提
土地の価額 3,000万円(夫の単独所有)
土地の借入金 2,000万円(夫が負担)
建物の価額 3,000万円(持分夫3分の1、妻3分の2)
建物の借入金 2,400万円(負担割合夫3分の1、妻3分の2)
夫の場合
土地の借入金2,000万円と建物の借入金の内夫負担分(2,400万円×1÷3)800万円の合計2,800万円
妻の場合
建物の借入金の内、妻負担分(2,400万円×2÷3)1,600万円
合計で4,400万円が対象となる金額となります。
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