相続税の基礎控除額 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相続税の基礎控除額

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
相続時精算課税制度 活用方法

今後の改正も視野に入れておきましょう。



相続時精算課税制度の適用を受けるかどうかコンサルティングする際に、相続税がかかるかかからないのかは最重要ポイントになります。

相続税の基礎控除といってこの金額までは相続税が課税されないという金額があります。

計算方法は5千万円+1千万円×法定相続人の数になります。

例えば法定相続人が3人の場合には、
5千万円+1千万円×3=8千万円が基礎控除額になります。

贈与をする人の財産が基礎控除額以下ならば将来相続税は課税されない可能性が高いでしょうから、相続時精算課税制度の適用はあまり問題とはなりません。

贈与をする人の財産が基礎控除額を超えるようなら、将来相続税が課税される可能性が高いので、将来の相続のことを考えて、相続時精算課税制度の適用を考える必要があります。

ところで、この基礎控除額ですが、多すぎるということで毎年改正が噂されていますので注意して下さい。

平成20年の税制改正大綱では、相続税の総合的見直しを検討すると記載されていました。
平成21年の税制改正大綱では、総合的見直しは見送られました。しかし、今後改正されるのは必須であると思います。


佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

住宅取得資金援助 相続時精算課税制度 その1 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:34)

相続時精算課税制度適用者の2年目以降の申告 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:29)

取得の日の引継ぎについて 相続遺贈の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:22)

贈与税の配偶者控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/05 16:38)

第1次相続に係る相続税の債務控除、相次相続控除 佐々木 保幸 - 税理士(2020/02/29 19:40)