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対象:税金
住宅ローン控除の適用を受けられません。
定期借地権付建物を購入し、その後借地部分の底地を地主からローンで購入した場合には、住宅ローン控除の適用を受けられるのでしょうか?
住宅ローン控除の対象となる借入金は、建物に対するものが原則となります。
土地に対するものについては、建物の新築の日より前に土地を取得した際の借入金や建物と同時に取得した場合の借入金が対象となります。
今回のケースのように、建物の取得より後に土地(底地)を取得している場合には、住宅ローン控除の対象となる借入金には該当しないことになるため、住宅ローン控除の適用は受けられません。
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