- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:会社設立
以前も触れましたが、新しい公共の担い手となるNPO法人の環境を整備するため、改正NPO法が平成24年4月1日から施行されました。
これまでNPO法人制度は二階建てとされていました。
二階建てというのは
設立に関する「認証」は内閣府
税制上の優遇措置を受けるための「認定」は国税庁長官
となっていることです。
この点が非常に複雑なこともあり、全国に約4万5千あるとされているNPO法人のうち、認定NPO法人は約250と1%に満たない数となっています。
これを解消するためにNPO法が改正されたというわけです。
平成24年4月1日以降は「認証」も「認定」も都道府県知事または政令市長に移管されます。
認定NPOになると
1.個人が寄附した場合
2.法人が寄附した場合
3.相続人等が相続財産等を寄附した場合
4.認定NPO法人自身の税制上の優遇措置
が認められます。
認定NPO法人になるためには
1.パブリックサポートテストに適合すること
2.事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満
3.運営組織及び経理が適切
4.事業活動の内容が適正
5.情報公開が適切
6.事業報告書等を所轄庁に提出
7.法令違反等の事実等がない
8.設立の日から1年超
の8つの基準を満たす必要があります。
「寄附を募りやすくなる」というメリットを活用するために、是非、認定NPO法人の活用をご検討下さい。
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