NPO法人制度を活用しよう! - NPO設立 - 専門家プロファイル

菅原 茂夫
菅原茂夫税理士事務所 代表
東京都
税理士

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対象:会社設立

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NPO法人制度を活用しよう!

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以前も触れましたが、新しい公共の担い手となるNPO法人の環境を整備するため、改正NPO法が平成24年4月1日から施行されました。

これまでNPO法人制度は二階建てとされていました。

二階建てというのは

設立に関する「認証」は内閣府

税制上の優遇措置を受けるための「認定」は国税庁長官

となっていることです。

この点が非常に複雑なこともあり、全国に約4万5千あるとされているNPO法人のうち、認定NPO法人は約250と1%に満たない数となっています。

これを解消するためにNPO法が改正されたというわけです。

平成24年4月1日以降は「認証」も「認定」も都道府県知事または政令市長に移管されます。

認定NPOになると

1.個人が寄附した場合

2.法人が寄附した場合

3.相続人等が相続財産等を寄附した場合

4.認定NPO法人自身の税制上の優遇措置

が認められます。

認定NPO法人になるためには

1.パブリックサポートテストに適合すること

2.事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満

3.運営組織及び経理が適切

4.事業活動の内容が適正

5.情報公開が適切

6.事業報告書等を所轄庁に提出

7.法令違反等の事実等がない

8.設立の日から1年超

の8つの基準を満たす必要があります。

「寄附を募りやすくなる」というメリットを活用するために、是非、認定NPO法人の活用をご検討下さい。

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