住宅ローン破産と給料の差し押さえ - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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住宅ローン破産と給料の差し押さえ

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任意売却

住宅ローン破綻したからといって
すぐに給与などが差押になることはありません。
わたしに相談に来る方の中には
そのような間違った認識を
お持ちの方がいらっしゃいます。
住宅ローン破産しても、
所定の手続きを踏まなければ
給与の差押などの強制執行は出来ないのです。
債権者が給与の差押などの
強制執行をする場合、

債権があることを裁判所で裁判にかけて
判決を取る必要があります。

強制執行には債務名義が必要です。

住宅ローンを借りたときの

金銭消費貸借契約書やローン契約書等は
当事者間の約定であり、
債務名義とはなりえないのです。
ですから、
住宅ローン破綻して、
住宅ローンの支払を延滞しても、
突然、給料の差し押さえなどの
強制執行されることはないのです。

通常は債権者は、
給料の差し押さえ手続きの強制執行をする場合は、

裁判所に申し立てをします。
ということは、
裁判所からの裁判の出頭命令が届けば
債権者が給与の差押などの
強制執行をしようとしている可能性が
あるということになります。

また
住宅ローン破産の場合には
給料の差押をするような
債権者はほとんどありません。

もし、
給料の差し押さえをされているのなら、
それは、債権者とトラブルになっている場合や、
債権者の中には、
その会社の方針で給与などの差押を
粛々と 進めていく場合もあります。

住宅ローン破綻したからといって
あわてることはありません。
どのように対応すれば良いかを
検討する時間は充分あります。
相談ください!!!



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