住宅ローン破産における代位弁済とは? - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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住宅ローン破産における代位弁済とは?

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任意売却

住宅ローン破産における代位弁済とは?

ある一定期間、
住宅ローンの返済が滞った場合に、

住宅ローン信用保証会社があなた(債務者)に代わり
債権者(銀行など)に住宅ローンの
債務を支払うことを言います。

この代位弁済については当初の住宅ローンを
組んだときの契約書に明記されています。

「ある一定期間内(通常6ヶ月)に返済が滞った場合や
差押などの競売開始決定がなされたときなどに行う」
となっています。

ただし、
この代位弁済はいきなり行われることはありません。
代位弁済する前には
「期限の利益の喪失通知」
が送られてきます。
この通知の意味は、
期限の利益とは、
分割払いをする権利のことです。
その権利を喪失しますよという意味です。

さらに、
親切な金融機関は
「予め遅れている分を支払わなければ
代位弁済しますよ。
そうなると分割弁済が
出来なくんsりますよ」
というような内容の
「代位弁済の予告通知」
で知らせてくれます。

代位弁済後に今までどおり
分割返済したいと申し出ても
すでに住宅ローン信用保証会に
債権が移ってしまっていますから
分割返済は出来ないのです。

このように代位弁済されてしまうと
一括返済するか、それが出来ないなら
競売か任意売却を選択しなければ
ならなくなるのです。




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