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村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月26日更新

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株主総会の電子投票

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 株主総会の招集者は,株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使できる旨を定めることができます(会社法298条1項4号)。

 この電子投票を利用するかどうかは,株主総会の招集者の選択に委ねられており,議決権を有する株式数が1000人以上の会社であっても,義務付けられていません。

株主総会の招集者は,招集の通知に際して,法務省令の定めるところにより(会社法施行規則65条,73~94条等),株主に対し,株主総会参考書類を交付しなければなりません(会社法302条)。

株主は,会社の承諾を得て,法務省令(会社法施行規則70条)で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により会社に提供することによって議決権を行使することができます(会社法312条1項)。その議決権数は,出席株主の議決権数に算入されます(会社法312条3項)。

なお,提供された電磁的記録は,委任状と同じく,株主総会の日から3か月間本店に備え置かなければなりません(会社法312条4項)。

 

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