上場株式の振替口座の新設 - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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上場株式の振替口座の新設

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振替口座の新設

 

現行会社法、社債等振替法では、最高裁判例によれば、以下のような不都合があった。

  社債等振替法128条1項所定の振替株式についての会社法116条1項、117条2項、172条1項に基づく価格の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申立人が株主であることを争った場合には,その審理終結までの間に社債等振替法154条3項所定の通知(個別株主通知)がされることを要する。

会社が株主であることを争った場合には,その時点で既に当該株式について振替機関の取扱いが廃止されていたときであっても,その審理終結までの間に社債等振替法154条3項所定の通知がされることを要する。個別株主通知を欠く限り、価格の決定の申立ての適格を欠くに至り,同申立ては不適法になる。

(最決平成22・12・7民集64巻8号2003頁,最決平成24328日・ 民集第6652344頁)

そのため、改正法では、保管株式について、反対株主となった時点or価格決定申立てがされたなどの時点で、当該反対株主の株式を、改正法で新設された「振替口座」に移管して区別することとした。

 

平成21年1月5日に実施された「株券電子化」とは,株主の権利を表章する有価証券である株券を廃止し,振替機関が管理する振替口座簿の電磁的な記録によってその権利の帰属が定められる振替制度へ移行することをいい,振替制度の下では,上場株式は全て社債等振替法128条1項の「振替株式」となる。

 「個別株主通知」とは,社債等振替法154条3項で,株主からの申出に基づき,振替機関から,発行者に対し,当該株主の名称,氏名,住所のほか,振替株式の種類,数,その数に係る増減の記録等を通知するものである。これに対し,「総株主通知」とは,社債等振替法151条で,例えば,、株主総会を開催するに際して「発行者が基準日を定めたとき」であれば,当該基準日現在における株主やその保有株式数を通知するものであり,保有株式数の増減の記録は通知されないという通知内容の点で,個別株主通知とは大きく相違する。

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