取締役解任の訴え(会社法854条) - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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取締役解任の訴え(会社法854条)

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5 取締役解任の訴え(会社法854条)

 取締役の職務執行に関し,不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず,①当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき(種類株式として,役員選任権付種類株式(会社法108条1項9号)を発行している場合には,当該選解任種類株主総会において否決されたとき)又は②当該役員を解任する旨の株主総会の決議が,種類株式として,拒否権付種類株式(会社法108条1項8号)を発行している場合において,当該拒否権付種類株主総会において否決され,その効力が生じないときは,一定の少数株主は,当該株主総会の日から30日以内に,訴えをもって当該役員の解任を請求することができます(会社法854条)。

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