事業承継と子会社からの株式取得(会社法163条) - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:事業再生と承継・M&A

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

事業承継と子会社からの株式取得(会社法163条)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 事業再生と承継・M&A
  3. 事業再生と承継・M&A全般

3 子会社からの取得(会社法163条)

 株式会社が子会社から自己株式を取得する場合については,会社法156条の特則が設けられています。

 取締役会設置会社にあっては,会社法156条の授権決議を取締役会決議によって行うことが可能です。そして,会社法157条から160条までの規定が適用されなくなります。子会社から取得する場合であっても特定の株主から取得することに変わりはありませんが,例外的に手続きが簡素化されています。なお,この場合も,会社法160条の適用がないので,他の株主の売主追加請求権が認められていません。

 

このコラムに類似したコラム

事業承継と譲渡制限株式の譲渡承認請求に応じての取得 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/29 11:29)

事業承継と全部取得条項付株式の取得 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/29 11:22)

事業承継と取得条項付株式の取得 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/29 11:20)

事業承継と株式の各取得方法の比較(1) 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/29 10:50)