- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
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3 子会社からの取得(会社法163条)
株式会社が子会社から自己株式を取得する場合については,会社法156条の特則が設けられています。
取締役会設置会社にあっては,会社法156条の授権決議を取締役会決議によって行うことが可能です。そして,会社法157条から160条までの規定が適用されなくなります。子会社から取得する場合であっても特定の株主から取得することに変わりはありませんが,例外的に手続きが簡素化されています。なお,この場合も,会社法160条の適用がないので,他の株主の売主追加請求権が認められていません。
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