
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
【自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の比較】
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自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
公正証書遺言 |
作成方法 |
遺言者がその全文,日付及び氏名を自署し,これに押印する |
遺言者が作成した遺言書の封筒に,公証人が提出した日付と遺言者の遺言である旨を記載し,遺言者および証人とともにこれに署名押印する |
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し,公証人がこれを筆記し,その内容を遺言者及び証人に読み聞かせ,署名押印させ,公証人もこれに署名押印する |
保管方法 |
本人 |
本人 |
公証役場 |
費用 |
不要 |
定額 |
財産額に応じて |
検認 |
必要 |
必要 |
不要 |
メリット |
遺言の存在を隠すことができる。 |
遺言の存在を明らかにしてその内容を隠すことができる。 |
遺言の有効性が争われることがない。 |
デメリット |
遺言の有効性が争われやすい。 紛失,隠匿の危険がある。 内容の偽造,変造の危険がある。 |
紛失,隠匿の危険がある。 |
遺言の内容を証人等に知られてしまう。 |
「遺言書」に関するまとめ
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遺言書は自分で書ける?遺産を大切な人に遺せる遺言書は重要です。揉めない遺言書作りをしましょう!
「終活」「エンディングノート」という言葉が聞かれるようになりましたが、そもそも遺言ってなんだろう?不動産や貯蓄の渡す相手を決めればいいの?自分で作った遺言書でも効力を発揮するのか分からない。自分の死後、自分の遺産は大切な人にきちんと渡したいものです。遺言書を用意する必要性や、用意の仕方、遺言書が効力を発揮する場合など、専門家が分かりやすく説明します。
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