Last Mission 遺言執行者のお仕事 パート2 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

白木 麗弥
ハミングバード法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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Last Mission 遺言執行者のお仕事 パート2

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こんにちは。弁護士の白木麗弥です。今回は前回のお話、遺言執行者の続きを書きます。

自分がおばあちゃんに遺言書の話を聞いていました。その遺言書では遺言執行者として頼まれていたのですが、最終的におばあさまが亡くなってしまった。。。。

では、遺言書を確認しましょう。万が一、自分が話に聞いていた遺言書よりも後に別の遺言書が作成されていれば内容の抵触がある箇所について原則として新しいものが有効となります。
そして、有効な遺言書はどのような形式の遺言書でしょうか?
公証役場と言う所で作成されたものである遺言書以外は検認が必要です。ついでに言うならば危急時遺言なら遺言確認の審判を受けなくてはなりません。

ー検認ー
遺言書の保管者がいれば保管者が、いなければ発見した相続人が検認の申立てを家庭裁判所に行うことになります。封をしてある遺言書なら、封を開けないまま、申立てをしましょう。家庭裁判所以外の所で遺言書の開封をすると5万円以下の過料に処せられます。

検認した遺言書(または公正証書遺言)にやはり自分が遺言執行者で指定されていた場合、自分が任につくかどうかを考えましょう。一旦引き受けたら正当な事由をもって家庭裁判所の許可を受けなければやめられませんので。承諾しなければ家庭裁判所が新たに選任してくれます。承諾するのであればその旨の通知を出します。この通知は相続人や利害関係人にも出しておきましょう。

さて、めでたく就職をしました。次に遺言執行者のする仕事は遺言書の内容をよく検討すること。

遺言書は実体的にも有効な内容でしょうか?
何を伝えようとしているのでしょうか?
実現できないものはありますでしょうか?

実体的に有効かどうかについては

・遺言書のご本人の字でしょうか?誰かが作為を加えた痕はありませんか?
・日付から言って、このような遺言書を作成したことが不合理ということはないでしょうか?

ちなみに、いわゆる添え手は原則として無効ですが、書き手本人に自筆能力があり、添え手が書き始めや改行に、若しくは字配りや行間を整えるためのものだけで、書いた内容そのものに影響を与えていないということが筆跡で鑑定できれば例外的に有効ということになります。
裏を返せば、意識ははっきりしているけど、自筆で書くのは心もとないという方は、自分の遺言書がのちに争われないためにも、公正証書遺言にしたほうがよさそうですね。

遺言が無効であれば、執行できないわけで中止することになるわけですが、相続人と遺言執行者との間で判断が異なる場合もあります。そんなときはどうしたらいいのでしょう?

その時の話は次回にしようかなと思います。

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