米国改正特許法逐条解説 第2回 (第15回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国改正特許法逐条解説 第2回 (第15回)

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米国改正特許法逐条解説  (第15回)

~第2回 冒認出願とレビュー手続~

河野特許事務所 2012年 2月10日 執筆者:弁理士  河野 英仁

 

(10)暫定PGRとサンセット法

 サンセット法とは、法律について,「〇〇〇は,〇〇年〇月〇日をもって廃止する」という期限を定め,議会が法律の継続を再度承認しない限り,自動的に廃止する法律をいう。サンセット法は、BM特許暫定レビューにも適用され、規則効力発生日から8年間をもって廃止される。ただし、参考図7に示すように、8年以内に既に暫定PGRを申し立てしていればレビューは継続して行われる。

   参考図7 

(11)施行日

 1年後の2012年9月16日である。

 

改正法

AIAセクション18 対象となるビジネス方法特許に対する暫定プログラム

(a)暫定プログラム

  (1)設立-本法の発行1年以内(2012年9月16日まで)に長官は、対象となるビジネス方法特許の有効性についてレビューするための暫定PGR手続を設立及び導入する規則を発行するものとする。本セクションに従い施行される移行手続は、米国特許法第32章のPGRと見なされ、かつ第32章の基準及び手続を採用する。ただし以下の条件に従う。

  (A)米国特許法第321条(c)及び米国特許法第325条(b),(e)(2)及び(f)は移行手続に適用されない。

  (B)申立人、または、申立人の実際の利害関係人若しくは利害関係人が、特許権侵害訴訟で提訴(sued)されない限り、または、特許権侵害を問われない(charged)ない限り、申立人は、ビジネス方法特許に関する暫定手続の申し立てを提出できない。

  (C)セクション(3)(n)(1)において規定された有効日前の日として、米国特許法第102条または103条を理由として、ビジネス方法特許における1またはそれを超えるクレームの有効性について争う暫定手続の申立人は、当該理由は以下の理由にのみに限られる

   (i)当該特許法(セクション(3)(n)(1)において規定された有効日前の日として)の102条(a)に記載された先行技術または

   (ii)以下の先行技術―

    (I)米国における特許出願日の1年以上前に発明を開示している先行技術;及び

    (II)特許出願人によるその発明前に他人により開示がなされていた場合に、本米国特許法(セクション(3)(n)(1)において規定された有効日前の日として)第102条(a)に記載されるであったであろう先行技術

  (D)ビジネス方法特許クレームに関する米国特許法第328条(a)の規定に基づく最終書面決定の結果をもたらす暫定手続における申し立て人、または、申し立て人の実際の利害関係人は、米国法典第28巻第1338条における全体的または部分的な民事訴訟において、または、1930年関税法第337条に基づくITCにおける手続のどちらかにおいて、クレームが、申立人が暫定手続において既に主張しまたは合理的に主張したであろういかなる理由によっても無効であるとの主張することができない。

  (E)長官はビジネス方法特許に対してのみ暫定手続を開始する事ができる。

 (2)有効日-パラグラフ(1)により発効された規則は本改正法サイン日から1年経過後に効力を発し、有効日の前に、または、後に発行されたビジネス方法特許に対し適用されるものとする。

  例外:ただし、本規則は、特許(第6章(f)(2)(A)の特許)のPGRの申し立てが米国特許法第321条(c)(申立期限(登録後9月以内))の要件を満たす期間に第6章(f)(2)(A)に記載された特許(通常のPGR)に適用されないものとする。

 (3) SUNSET-サンセット法

  (A)概説-このサブセクション及び本サブセクションに基づき発行された規則はパラグラフ(1)の規定に基づき発行された当該規則が効力を発した日を起算として8年の期間をもって廃止される。

  (B)適用性-サブパラグラフ(A)の規定にかかわらず、本サブセクション及び本サブセクションに基づき発行された規則は、サブパラグラフ(A)に基づく廃止の日後、当該廃止日前に申請された暫定手続に対する申し立てへの適用を継続する。

(b)中断の申し立て-(中略)

(c)裁判籍目的でのATM例外―ビジネス方法特許に関する米国特許法第281条に基づく特許権侵害訴訟において、現金自動預け払い機(ATM)は、米国法典第28巻第1400条(b)における「営業本拠地(regular and established place of business)」とは見なされない。

(d)定義-

(1)概説-本セクションの目的に関し、文言“対象となるビジネス方法特許covered business method patent”とは、金融商品・サービスの業務、管理または経営に用いられるデータ処理または他のオペレーションを実行する方法または対応する装置をクレームする特許をいうが、技術上の発明特許を含まない。

(2)規則-本サブセクションにより許可される暫定手続の導入を補助するために、長官は特許が技術上の発明か否かを決定するための規則を発行する。

 

 

以上

 

改正内容はgovtrack.usにより閲覧することができる。

http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h112-1249

 

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