
- 北岡 大介
- 北岡社労士事務所 代表 社会保険労務士
- 東京都
- 社会保険労務士
-
03-6206-6685
対象:企業メンタルヘルス
- 藍色 シアン
- (メンタルヘルスコンサルタント)
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厚労省は平成23年11月8日付けで「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書を公表しました(こちら)。同発表文に以下の記述が見られます。
厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定の基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速な労災補償を行っていきます。また、分かりやすい基準とし、業務により精神障害を発病された方から労災請求が行われやすくすることにより、認定の促進も図っていきます。
以上のとおり、現行判断指針(こちら)の見直しが「速やか」に行われる予定との事。そもそも同改正目的は「処理の迅速化」にありますが、この見直しを通じて請求件数の急増が予想されるところです。とりわけ「転勤」「配転」等と長時間労働の重なりが契機となったメンタル不調事案などの請求が増える可能性が高いと思われます。これらの案件に対して、労基署の認定実務がどのように対応し、更に裁判所が取消訴訟において如何なる判断を行うか。大変注目しています。
このコラムの執筆専門家

- 北岡 大介
- (東京都 / 社会保険労務士)
- 北岡社労士事務所 代表 社会保険労務士
企業の労務リスクに対し最善の対応策を助言
労務トラブル案件の増大・深刻化、労基署等の指導強化など企業の労務リスクは年々高まる一方ですが、当職は労働法等の専門的知見と行政(元労働基準監督官)・企業人事経験を基に、「実現性」のある労務コンプライアンス対応策をアドバイスしています。
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