「半分」には合意が条件 - 公的年金・年金手続 - 専門家プロファイル

山中 伸枝
ワイズライフFPコンサルタント 
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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「半分」には合意が条件

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離婚時の年金分割の本当のところ
離婚分割について、色々とお話してきました。

これまでのポイントは、分割できるのは、「婚姻期間中の厚生年金の加入記録」そして年金を受け取るのは、それぞれの年金受給開始の時から。

今日のポイントは「半分」という点。

よく言葉遊びで、「私のものは私のもの、あなたのものも私のもの」なんて言うことがありますが、離婚を考えている妻の皆様方も、こういう感覚は少なからずお持ちのよう・・・

妻が結婚して以来ずっと専業主婦なら、その期間の夫の年金記録を「半分」妻がもらうことが可能です。条件は「夫ととの合意のもと」

そうですね、合意が必要なのです。

実際にどの位の人が半分で合意しているのかというと、分からないのですが、聞いたところ結構もめるということです。

なぜもめるか・・・

確かに夫会社員、妻専業主婦なら妻は第3号ですから年金保険料の負担は免除になっています。確かに家庭の事情で妻が働きに出ることが難しいという状況もあるかと思いますが、夫にしたらこれまで自分の収入から天引きされていた年金保険料は、自分の国民年金と厚生年金。つまり「自分の財産」だからという主張なのでしょう。

この辺のところ、実は「ハピふる」の関係者の方と打ち合わせをしている間も色んな意見が飛び交いました。

続きは、後ほど・・・