- 山中 伸枝
- ワイズライフFPコンサルタント
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
まず男性側では、自分の財産をとられるようでイヤ、というもの。確かに今回の法律が決まるまでは、夫のもらう年金は夫のものという考えでした。特に離婚時に確定していない将来の財産については、その他財産の様に離婚時に分割する対象にもなっていませんでした。
これでは、ずっと家庭の事情で専業主婦でいた女性は、将来保険料免除になっていた分の国民年金しかもらうことができず、生活が困難になる。そんな女性の救済というのがこの法律成立のそもそもの背景です。
夫がこれまで会社員を続けることができたのも、専業主婦である奥さんがしっかり家庭を守ってきたお陰!だからその期間分の厚生年金の加入記録を奥さんがもらうのは当然。
確かにそういう女性の考えも正当です。
そんな時ある人がこんなことを言いました。
「でも、自営業の奥さんが年金分割の話を聞いたら、怒っちゃうんじゃない?」
・・・確かに。怒らないにしても、制度のゆがみは感じるでしょうね。
さあ、これはどういう理由からでしょう?