
- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
先週の日経新聞に大手信託銀行が、9月にも個人の寄付の仲介業務をはじめるという記事がありました。
これは、2011年度の税制改正で「特定寄付信託」という新しい制度ができ、税制の優遇策が盛り込まれたことによるもの。
「特定寄付信託」というのは、寄付をしたい人が信託銀行などに寄付したいお金を一括で預け、信託銀行を通じて、年金のように生活費を受け取りながら認定NPO法人(民間非営利団体)などへ毎年寄付を続ける「プランド・ギビング(特定寄付信託)」と呼ばれる仕組み。
税制改正では、銀行が預貯金や国債などで運用した寄付金は利子所得が非課税となり、さらに、2000円を超える寄付については、所得税の40%と住民税の10%の合計額を上限に、税額控除ができるようになりました。
また、寄付者が亡くなった場合は、預けた財産の残りはすべて寄付され相続税の課税対象にはなりません。
仲介業務を検討する各信託銀行では、手数料を無料にする方向で検討中だそうです。
これは利用者が増えれば、他の金融商品を販売する機会も増えるからですね。
税金を納める代わりに自分で希望する団体に寄付をして、使い道のチェックができるなら、何に使われたかわからない税金を納めるよりいいや、と考える人にとってはいいことですね。
森久美子が提案する快適ライフhttp://fpmori.com/
森久美子の暮らしレシピhttp://fpmori.blog13.fc2.com/
このコラムに類似したコラム
会社員や公務員も節税できる!? 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2013/11/09 14:40)
会社員や公務員も節税できる!? 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2013/11/09 14:42)
住民税の調整控除とは 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/12/11 13:00)
退職金の税務 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/11/15 23:43)
来年から増税 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/11/01 04:41)