- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
住民税の課税通知書を見ていたら、「調整控除」というのがあるけど、これは?という質問を受けました。
住民税は、所得から所得控除を引いた「課税総所得」に対し、
〇市町村(以下「市」と表記) : 6%+3000円
〇都道府県(以下「県」と表記) : 4%+1000円(1000~2200円の幅あり、来年から一律1000アップ) で計算します。
住民税の課税総所得が180万円なら、市民税が111000円、県民税が73000円となるのですが…
そこから「調整控除」(最小で、市1500円、県1000円)が引かれます。
住民税率は、2007年から一律10%となりました(それまでは5%、10%、13%の累進課税)。
これは地方への権限移譲という名目で行われ、代わりに所得税の最低税率が10%から5%に下がりました。
いちばん低い税率の人で見ると、かつては所得税10%、住民税5%だったのが、所得税5%、住民税10%に。合計すると同じと思うかもしれませんが、そもそも所得税と住民税の課税対象には、最低5万円の差があります(住民税の方が高い)。
なぜ最低5万円高いかは、別の機会に書きますが、5万円課税対象が高い住民税が5%から10%になったことにより、5万円×5%=2500円の負担増になってしまいます。そこで、それを調整するために「調整控除」が設けられました。
所得によって、扶養者の数や状況によって「調整控除」の金額は違います。一度通知書を確認してみてください。
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