住民税の調整控除とは - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

松山 陽子
株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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住民税の調整控除とは

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住民税の課税通知書を見ていたら、「調整控除」というのがあるけど、これは?という質問を受けました。

住民税は、所得から所得控除を引いた「課税総所得」に対し、

〇市町村(以下「市」と表記) : 6%+3000円

〇都道府県(以下「県」と表記) : 4%+1000円(1000~2200円の幅あり、来年から一律1000アップ) で計算します。

住民税の課税総所得が180万円なら、市民税が111000円、県民税が73000円となるのですが…

そこから「調整控除」(最小で、市1500円、県1000円)が引かれます。

住民税率は、2007年から一律10%となりました(それまでは5%、10%、13%の累進課税)。

これは地方への権限移譲という名目で行われ、代わりに所得税の最低税率が10%から5%に下がりました。

いちばん低い税率の人で見ると、かつては所得税10%、住民税5%だったのが、所得税5%、住民税10%に。合計すると同じと思うかもしれませんが、そもそも所得税と住民税の課税対象には、最低5万円の差があります(住民税の方が高い)。

なぜ最低5万円高いかは、別の機会に書きますが、5万円課税対象が高い住民税が5%から10%になったことにより、5万円×5%=2500円の負担増になってしまいます。そこで、それを調整するために「調整控除」が設けられました。

所得によって、扶養者の数や状況によって「調整控除」の金額は違います。一度通知書を確認してみてください。

 

 

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