- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
退職金には税金がかかる?
退職金を受け取っても、よほどの高額でない限り、課税されません。
昨日、「収入」と「所得」の違いを説明しましたが、退職金にも「経費」が認められ、「経費」を差し引いたものが「退職所得」となります。
しかも「経費」と認められる金額が大きいため、退職所得はゼロとなり、ほとんどの場合、課税されないのです。
経費はどうやって把握する?
もちろん、経費を実際に計上することはできませんので、勤続年数に応じて計算します。「経費」のことを「退職所得控除」といいます。
退職所得控除は、勤続1年について40万円(ただし最低80万円を保障)、20年を超えると1年について70万円。
例1 : 10年なら 40万×10=400万円
例2 : 30年なら 40万×20 + 70万×10 = 1500万円
退職金がこの金額以下なら、課税されません。
端数処理は?
1年未満の端数は切り上げますので、9年と数日でも10年となります。
また、病気休職などの期間があっても、除外する必要がありません。
ケーススタディ ~給与所得控除を超える退職金の場合~
例えば30年勤めて2000万円受け取ったとすれば、退職所得は…
2000万円 ― 1500万円 = 500万円 かと思いきや、
それをさらに1/2にしてもらえます。
したがって、500万円×1/2=250万円 より、250万円に対して所得税・住民税が計算されます。ちなみに250万円の場合、所得税15万2500円、住民税25万円となりますので、計40万2500円が控除され、1959万7500円が支給されます。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、この計算が適用されず、一律20%が控除されます(後ほど確定申告すれば還付されます)。
なお、2013年1月より、「勤続年数が5年以下の役員」については、1/2課税が廃止されます。
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