親子間の土地の贈与は、契約書日付?登記の日?どっちで課税? - 相続税 - 専門家プロファイル

近江 清秀
近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

親子間の土地の贈与は、契約書日付?登記の日?どっちで課税?

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 相続税
相続税

7年前贈与契約書を作成し親子で土地を贈与したが、登記は今年です。
贈与税は課税されますか?

【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】

 今日も、実務でよくある出来事の税務です。親子間で不動産の贈与は
よくあることです。


【事例】父親名義の土地を長男に贈与することにしました。
親子であっても公証人役場で確定日付印をもらった契約書を作成しました。

しかし、法務局で名義変更の手続きをしていなかったので登記簿上は
所有者は父親のままです。 そのため、親子間の贈与後も固定資産税は
父親が支払つづけました。

今年になって、名義変更を忘れていたことに気づき贈与の登記をしました。

【父親からの相談】
贈与は、契約時に成立していて本来はその時点で贈与税の申告をしなければ
ならなかった。しかし、うっかり7年も忘れていた。この場合時効が成立して
贈与税は課税されないのでは?

【回答】
結論から申し上げますと、今回贈与による名義変更の登記をおこなったこと
により、贈与税が課税されます。

【解説】
贈与によって財産を取得した時期は、契約書を作成している場合には
契約書の効力の発生時期とされています(一般的には、契約書の作成日付)

(根拠条文:民法549条、相続税法基本通達1の3・1の4共-8)

しかし、不動産のように登記しなければならない財産については
その取得時期の特例が以下のように定められています

「特に反証がない限りその登記又は登録があった時に贈与があったものとして
取り扱う」(根拠条文:相続税法基本通達1の3・1の4共-11)

以上より、今回の事例の場合も確定日付のある贈与契約書が存在していても
登記の日付で贈与が履行されたと考えられます。

贈与税の時効が6年間で成立するから、7年後に登記すれば贈与税を課税されなくて
すむ、という考えは間違っていますからご注意ください。

この論点につきましては、平成11年に最高裁判決があります。

親族間で贈与を行う場合には、契約書作成にとどまらず
名義変更の登記まで忘れずに行いましょう。その際に税務申告も
忘れないようにご注意ください。

このメルマガの記事が役に立ったと思う方は下記facebookpageにアクセスして、

http://www.facebook.com/kobesouzoku/ 「いいね」をクリックしてください。

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
東日本大震災関連の税務情報のUP DATE

● 更新情報

「東日本大震災に係る国税の申告・納税等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について」を更新しました(平成23年8月5日)
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei0805.htm

「平成23年分の所得税の予定納税について(東日本大震災関連)」を更新しました(平成23年8月5日)
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/yoteinouzei.htm


「個人事業者の方へ消費税の中間申告について」を更新しました(平成23年8月5日)
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kojin_jigyo_shohi/index.htm

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください

http://www.marlconsulting2.com/

⇒『相続税の1時間無料相談始めました』
 下記のALLABOUTのURLをご覧ください
 http://profile.ne.jp/pf/oumi/s/s-2016/

⇒『やさしい税務会計ニュース』
   相続税の課税財産の計算の際、相続財産から差し引かれる債務控除について、
  被相続人が使用していたクレジットカードの相続後の引落分についても
  被相続人の債務に含まれますか?

⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』

   経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
  しています。ご確認ください。8月のお仕事カレンダーです

⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
 
  今月は、「源泉所得税の納付を忘れてしまいました。
  どうしたらいいですか?(後篇)」というテーマです
  是非ご覧ください

⇒『旬の特集』

  内部から情報が漏洩したり、会社のお金を使い込まれていたり等、
  従業員の不正の報道を時折耳にします。不正が起こる責任は、
  当事者である従業員だけでなく、その会社のリスク管理体制にもあります。
  不正が起こらないよう、日頃から対策を心がけるのも経営者の大切な務めです。
 主に経理部門での対策を中心に、従業員の不正を防ぐポイントをまとめました。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
 相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】

 近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
  http://www.marlconsulting2.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
 http://www.kobesouzoku.com/
 ALLABOUT PROFILEのURL
 http://profile.ne.jp/pf/oumi
  神戸の税理士 近江清秀のBLOG
 http://marlconsulting.typepad.jp/
 M&Aのご相談は、信頼と実績の桜橋監査法人
 http://www.sakurabashi-grp.com/
 中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
 http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【編集後記】
税務経理協会から8月10日に発売される、税経通信という
雑誌で、相続税法改正に伴い不動産の評価に当たっての
重要な項目について、解説記事を執筆させていただきました
興味のある方は是非ご覧ください

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
 STUDIO TOKYO.COMのHP
 http://studio-tokyo.com/

このコラムに類似したコラム

子どもら名義の預金の取扱いにご用心 酒井 尚土 - 弁護士(2014/05/14 10:16)

不動産の生前贈与 高島 一寛 - 司法書士(2013/05/18 16:21)

名義預金と贈与 佐々木 保幸 - 税理士(2012/08/20 00:00)

磁器婚式(結婚20周年)で得られる配偶者控除 小川 正之 - ファイナンシャルアドバイザー(2015/09/10 07:00)

生前贈与の落とし穴 大黒たかのり - 税理士(2014/07/30 10:38)