磁器婚式(結婚20周年)で得られる配偶者控除 - 生前贈与 - 専門家プロファイル

小川 正之
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社 COO(最高執行責任者)
東京都
ファイナンシャルアドバイザー

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対象:遺産相続

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磁器婚式(結婚20周年)で得られる配偶者控除

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相続

結婚25周年を銀婚式、50周年を金婚式と言いますが、20周年は磁器婚式と言うそうです。

“年代とともに値打ちが増す磁器のような夫婦”ということで、食器や置物などの磁器製品をプレゼントや記念品とすることが多いそうです。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間だけの配偶者控除があります。ご存知でしょうか?

夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除」です。結婚20周年以上の記念(感謝の気持ち)として、配偶者に不動産を非課税でプレゼントできる仕組みになっています。

※税制改正等により、制度が変更となる場合があります。ご注意ください。




特例の概要

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

※配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません



特例を受けるための適用要件

●夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

●配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

●贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること


※居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。

・夫又は妻が居住用家屋を所有していること。

・贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。

例) 妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合。

例) 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合。

   また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。

   なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。



適用を受けるための手続

次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

●財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本。

●財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し。

●居住用不動産の登記事項証明書。

●その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し。(ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。)

●金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類の他に、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。



その他のポイントと注意点

ポイントとしては、居住用不動産の評価額は額面評価ではありません(時価の半分ぐらいです)ので、現金(不動産取得資金)を贈与するよりも不動産そのものを贈与したほうが有利です。

注意点としては、居住用不動産を取得した直後に贈与をすると、不動産の贈与ではなく、その不動産を取得するための金銭の贈与とみなされる可能性があります(取得年の贈与は避けた方が無難だと思います。)。

また、不動産の贈与(登記名義の変更)に伴う登録免許税や不動産取得税は課税されます。あくまで贈与税の特例です。



配偶者には相続時においても税額軽減がありますが、相続対策の一つとして本制度(夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除)も活用できると思います。相続財産を減らすことができます。
新婚の夫婦には無い特例です。結婚20周年以上の夫婦で、お考えに合えば上手に活用いただければと思います。





マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社

http://www.money-advisers-tokyo.com/

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