残存価額 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:会社設立

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残存価額

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税金
いつも、ありがとうございます

急に、すずしくなりましたね

お元気ですか?


今回は、減価償却の改正です

平成19年4月1日以後に

取得したものは

新しい減価償却になります


改正前は、耐用年数がすぎると

購入価格の10%が残るような

計算になっておりましたが

改正後は、ゼロになるような

計算になりました


100万円で購入したものは

10%の10万円が残り

90万円を耐用年数の間に

減価償却費として経費にしたのですが

改正後は

100万円全額を耐用年数の間に

経費とするような計算になります