- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
急に、すずしくなりましたね
お元気ですか?
今回は、減価償却の改正です
平成19年4月1日以後に
取得したものは
新しい減価償却になります
改正前は、耐用年数がすぎると
購入価格の10%が残るような
計算になっておりましたが
改正後は、ゼロになるような
計算になりました
100万円で購入したものは
10%の10万円が残り
90万円を耐用年数の間に
減価償却費として経費にしたのですが
改正後は
100万円全額を耐用年数の間に
経費とするような計算になります