- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
福田さんになっても、舛添さん
がんばって欲しいですね
お元気ですか?
今回は、定額法と定率法です
自動車などの購入代金を
6年なら6年で、割り振って
減価償却費として、費用とするときの
計算の仕方です
届けを出さないと
建物は、定額法
自動車や機械や器具備品は
個人の場合は、定額法
会社の場合は、定率法になります
帳簿価額は、購入代金のうち
経費で落としていない分ですから
毎年
減価償却費の分だけ減っていきます
定額法は、
毎年、同じ金額を減価償却費として
帳簿価額が、耐用年数で
無くなります
定率法は、
毎年、帳簿価額に同じ率をかけて、
減価償却費を計算しますので
帳簿価額も、減価償却費も
毎年、減っていきます