- 佐藤 良基
- さとう浦安法務事務所 代表
- 千葉県
- 司法書士
対象:会社設立
2年前の売上が1,000万円を超えると消費税の納税をする必要があります。
1,000万円を超えなければ預かった消費税を納める必要はありません。
設立したばかりの会社は2年前には存在していません。
つまりこれは会社を設立した場合、設立から2期分は売上の金額に関係なく消費税を納める必要がないことを意味しています。
ただし、これにはひとつだけ注意点があります。
この適用を受けるのは資本金が1,000万円未満の会社の場合です。
資本金を1,000万円以上で設立した場合は消費税を納める必要がありますのでご注意ください。
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