- 佐藤 良基
- さとう浦安法務事務所 代表
- 千葉県
- 司法書士
対象:会社設立
資本金が1,000万円未満の会社の場合、設立してから2期分は消費税を納める必要はありません。
ここで注意が必要です。
2年分ではありません。 2期分です。
つまり、1期目が短いとそれだけ損をしてしまいます。
たとえば、6月末決算の会社を5月20日に設立した場合、およそ一月半で決算を迎えることになります。
これでは設立してすぐに決算を組む必要もありますし、消費税を払わなくてもよい期間が短くなります。
ですから、消費税を納める期間をなるべく長く取りたい場合は、設立月の前月を決算月にすると効果的です。
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