景品表示法 二重価格表示のおさらい - 広告デザイン・制作 - 専門家プロファイル

エーエムジェー株式会社 代表取締役
クリエイティブディレクター

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:広告代理・制作

赤坂 卓哉
赤坂 卓哉
(クリエイティブディレクター)
山藤 惠三
(クリエイティブディレクター)
山藤 惠三
(クリエイティブディレクター)

閲覧数順 2024年04月26日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

景品表示法 二重価格表示のおさらい

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 広告代理・制作
  3. 広告デザイン・制作
制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現


最近、記憶に新しいところでは・・・
グルーポンの年末年始に騒がれた
「おせち」問題

ここにきて、消費者庁や各都道府県庁からの指摘が多くなって
きている「二重価格表示」

もう一度、「二重価格表示」のおさらいをしましょう。


●過去の販売価格との比較

これまで販売していた価格を
2000円 として場合

これを過去の販売価格という


キャンペーンを設定して、
「通常2000円の価格を980円とする」
キャンペーンを展開したとしましょう。

過去の販売価格として表示可能な条件として
・過去8週間に前戻り、半数以上51%以上を
その価格で販売している実績がある

・直近2週間も同じく、該当する過去の販売価格で
販売している実績がある

この条件に満たない場合は、二重価格表示を展開すること
はできません。


=========
「おせち」問題からの検証
⇒実際に販売していた実績がないにも関わらず、
二重価格表示を設定していた
=========

また、キャンペーンは必ず期間を設定する必要があります。


●メーカー希望小売価格との比較
これは、基本的に永続的に比較することができるのですが、
メーカー希望小売価格が自社のみの展開であった場合は、
二重価格表示はNGとなります。

例えば・・・
インターネット販売店で、自社商品を自社のWEBサイトのみで販売
しているケース などは、このNGに当てはまります。

メーカー希望小売価格との比較は、
自社以外に、別の流通経路でメーカー希望小売価格を販売していることが
条件となります。


その他の二重価格表示設定の方法や詳しい解説は、
セミナー等で説明していきます。


広告の作り方メールマガジン メールマガジン登録

http://aksk-marketing.jp/mailmagazine.html

エーエムジェー株式会社

http://aksk-marketing.jp

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

通販広告・店販広告を全面的にサポート

TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

カテゴリ 「制作・クリエイティブ」のコラム

このコラムに類似したコラム

消費者庁 健康食品 監視状況のリリース 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2012/05/31 14:05)

消費者をなめた広告 別所 諒 - マーケティングプランナー(2011/10/29 17:00)

2011年度版薬事法・景品表示法・健康増進法セミナー追加開催 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/07/22 12:00)

学習塾等を経営する事業者に対する景品表示法に基づく措置命令 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/04/26 17:55)

2011年度版 薬事法・景品表示法・健康増進法 セミナー 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/04/14 12:22)