
- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
消費税増税論議を考えるに当たり、消費税の構造を理解して頂く必要が
あるのではないでしょうか。
消費税は単純に5%と考えられているかもしれませんが、現行法は、
国税としての消費税は本体価格に対して、4/105。
国税としての消費税額の1/4を地方消費税として地方財源になります。
単純に5%なら5/100でしょうが、
本体価格100%に本体価格の5%が消費税として加算されて、
税込みでは105%になりますよ、というのが消費税の構造なんです。
消費税は、解りにくいですね。
消費税法を解りにくくさせるのは、税制改正法なのかもしれません。
消費税法には外税方式(本体価格と税額を別に表示する課税方式)が原則
とされており、内税方式(税込価格の表示を原則とする課税方式)は、
導入当初、消費税法ではなく、税制改正法に規定されていたんですよね。
大平さんの頃から議論が進んで、中曽根さんの時の売上税構想の頓挫、
竹下さんの時に形が固まって、海部さんの時にやっと成立でしたから、
国民に批判されにくいような税制にする必要があったのでしょう。
税込価格が価格表示の前提になれば、消費税に対するアレルギーも
減るでしょうし、何よりも重税感を押さえることができますからね。
また、消費税を3%から5%に増税した際に、消費税のうち1/5を
地方財源にすることによって地方の反発を押さえたことも、消費税法の
法構造を複雑にしてしまいましたね。
上記のように、5%を上乗せして105%というのもそうなんですが、
特に分かりにくくしているのは、仕入税額控除(消費税法30条)。
次回は仕入税額控除の話をしていきます。
「増税」に関するまとめ
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消費税、相続税など相次ぐ増税!この大増税にあなたができる対策は?
消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税(2014年11月、2017年4月に延期されました)。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか?何が必要なのか?プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。
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