東日本大震災への税制上の対応(3、消費課税他) - 税金の種類 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:税金

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東日本大震災への税制上の対応(3、消費課税他)

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税制改正 平成23年度税制改正

今度は、東日本大震災への税制上の対応のうち、消費課税他について

ご紹介します。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html

 

(消費課税)

1消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

(国税庁長官が定めた日までに提出すれば期限内提出とみなす)

2消費税の中間申告書の提出に係る特例

(大震災に係る申告期限の延長により、消費税の中間申告期限と

確定申告期限が同一の日になる場合、中間申告不要)

3特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税

(平成33年3月31日までに作成した場合、印紙税非課税)

4建設工事の請負に関する契約書等の印紙税の非課税

(大震災により、代替建物を新築または取得する場合、代替建物の敷地の

用に供する土地を取得する場合、損壊した建物を修繕する場合等において、

平成33年3月31日までに被災者が作成する建設工事の請負契約書・

不動産の売買契約書に係る印紙税非課税)

5被災自動車に係る自動車重量税の特別還付

(被災により滅失・損壊した自動車について、平成25年3月31日まで

車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税を還付)

6被災者の買換え車両に係る自動車重量税の免税措置

(被災自動車の使用者が平成26年4月30日までに取得し車検証の

交付を受けた自動車について、新規車検等の際の自動車重量税を免除)

(自動車取得税)

1被災代替自動車の取得の非課税(平成26年3月31日までに取得の場合)

(自動車税・軽自動車税)

1被災代替自動車にかかる自動車税・軽自動車税の非課税

(大震災により滅失・損壊した自動車に変わる自動車に係る平成23年

から平成25年度まで非課税)

 

復旧工事のための契約書に係る印紙税も、前回同様、

税制が復興を阻害することがないよう非課税とされる。

自動車についても、市民生活の足としてマイカーが使われていただけに、

自動車関連税制の非課税措置が図られる方向のようだ。

 

今回の税制上の対応(第一弾)(案)は、いずれも生活に密着したところを

措置しているところで、民主党らしい対応と言えるだろう。

 

しかし、政治主導の税調ですから震災の影響で止まってしまうのは

致し方ないのかもしれませんが、震災に対応する税制の提言は、

専門家会員だけででもやっていて欲しかった。

一日でも早く安心を取り戻すためにも、すばやい対応が必要ですからね。

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