- 新谷 義雄
- 行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 京都府
- 行政書士
今回は所有しているマンションではなく、土地の値段です。相続税の基礎控除額が減額する事もあり、相続税の課税対象者は今後、現状の2倍程度に拡大されるとも言われています。
特に相続財産が不動産の割合が大きい場合は、予め財産価値を把握する事と、事前のプランニングが大切でしょう。
基本的に土地の評価は「接道している道路の路線価によって決まる(土地面積×路線価)+調整項目あり」 ただし、同じ路線価の道路に面している土地を比べても個別要因によって評価額が異なる場合がある。
1.上空に高圧電線が架線
2.道路からの高低差
3.線路・踏切等の騒音施設に近い
4.土地の形が不整地
5.土地が広過ぎる(広大地評価)
等のように、土地の利用価値を下げる要因は専門家による現地調査をもとに、基本的な評価額に減額調整等をする事が出来る場合がある。土地によっては相続税が数百万円違う場合もある為に減額要素は十分にチェックしておきたい。
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