- 山中 伸枝
- ワイズライフFPコンサルタント
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
といっても、「やっぱり保険料を毎月払うのはつらい」ということもありえます。その場合は・・・
市区町村の社会保険窓口に相談しましょう。状況に応じて対応してくれます!
対象となるケースは3つ。
1)学生の場合 → 「学生納付特例」
2)20代で所得が低い場合 → 「若年者納付猶予制度」
2)所得が低い場合 → 「保険料免除制度」
1)と2)の場合は保険料の支払いを「待って」くれます。
3)の場合は、状況に応じて負担する保険料を半分またはゼロにしてくれます。
3つの制度の共通点は、届出をしている期間が加入期間として25年ルールの通算期間にカウントされる、ということです。もちろんその期間は、障害年金と遺族年金の対象となりますから、万が一の時は安心です。
違う点は、1)と2)は、届出をしている期間は65歳からもらう年金額に全く反映されない、というところです。
1)と2)はあくまでも、保険料の後払いなので、払えるようになったら払ってね、というのが原則です。
待ってもらえる期間は最大10年。但し、3年以上待たせると「加算額」という利息が上乗せされます。
では、次回は3)のケースをもう少し詳しくみていきましょう。
注)それぞれの納付要件等がありますから、詳しくは社会保険庁HPなどで確認をして下さい。
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