シリーズ7:25年ルールの対処法 - 公的年金・年金手続 - 専門家プロファイル

山中 伸枝
ワイズライフFPコンサルタント 
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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シリーズ7:25年ルールの対処法

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アンダー40の為の年金講座
年金の受給資格には「25年ルール」があることを前回お話しました。

通算25年以上保険料を負担するという「義務」を果たして、初めて年金受給という「権利」が発生するのです。

もしあなたが40歳のフリーランスで、今まで一度も保険料を払ったことがない、としましょう。

今から保険料を払っても、60歳−40歳=20年。25年ルールを満たしません。いくら今後20年間保険料を納めても1円ももらえないのであれば、イヤですよね。

では、どうするか?

1)保険料は過去2年まで遡って払うことが出来ます。

2)65歳までの任意加入で、年数を稼ぐことができます。

※遺族年金、障害年金は「特例」が設けられており、対象となる状態になる前の1年間に保険料未納がなければ年金受給が可能です。


そうはいっても、今どうしても収入が少なく、保険料の負担が出来ないというときは、どうすればいいの?



その回答は次回に!

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