- 山中 伸枝
- ワイズライフFPコンサルタント
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
通算25年以上保険料を負担するという「義務」を果たして、初めて年金受給という「権利」が発生するのです。
もしあなたが40歳のフリーランスで、今まで一度も保険料を払ったことがない、としましょう。
今から保険料を払っても、60歳−40歳=20年。25年ルールを満たしません。いくら今後20年間保険料を納めても1円ももらえないのであれば、イヤですよね。
では、どうするか?
1)保険料は過去2年まで遡って払うことが出来ます。
2)65歳までの任意加入で、年数を稼ぐことができます。
※遺族年金、障害年金は「特例」が設けられており、対象となる状態になる前の1年間に保険料未納がなければ年金受給が可能です。
そうはいっても、今どうしても収入が少なく、保険料の負担が出来ないというときは、どうすればいいの?
その回答は次回に!
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