準正 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:会社設立

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準正

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民法
いつも、ありがとうございます

お盆ですね

ふる里で、ゆっくりと

過ごされている方も多いでしょうね


今回は、準正(じゅんせい)の話です

結婚して生まれた子供が

嫡出子(ちゃくしゅつし)でしたよね

結婚していないで生まれた子供は

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)で

相続の取り分が嫡出子の半分でしたよね


認知されている子供の父母が

結婚すると、嫡出子に変わります

婚姻準正と言います


認知されていない子供の父母が結婚してから

認知しても、嫡出子に変わります

認知準正と言います


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前回の確定申告の消費税額が

48万円を超えている場合

中間申告の必要があります

詳しくは、こちらの法令新着ニュースをご覧下さい

http://www.nakajimajimusyo.jp/