- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:税金
良いお天気ですね
お元気ですか?
今回は、半血、全血の相続分です
なくなった方に子供や孫などもなく
父母や祖父母などもいないときは
配偶者と兄弟に相続する権利があります
なくなった方と両親ともに同じ兄弟を全血
父か母のどちらか一方が同じ兄弟を半血と言います
先妻の子と後妻の子のような場合です
半血の兄弟は、全血の兄弟の半分の相続分になります
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6月7日から消費者契約法が改正され
事業者から被害を受ける消費者が増えないように
消費者団体が、事業者に不当な勧誘行為などを
差止請求をすることができるようになりました
詳しくは、こちらの法令新着ニュースを
ご覧下さい
http://www.nakajimajimusyo.jp/