半血と全血の相続分 - 確定申告 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:税金

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半血と全血の相続分

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民法
いつも、ありがとうございます

良いお天気ですね

お元気ですか?


今回は、半血、全血の相続分です

なくなった方に子供や孫などもなく

父母や祖父母などもいないときは

配偶者と兄弟に相続する権利があります


なくなった方と両親ともに同じ兄弟を全血

父か母のどちらか一方が同じ兄弟を半血と言います

先妻の子と後妻の子のような場合です


半血の兄弟は、全血の兄弟の半分の相続分になります



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6月7日から消費者契約法が改正され

事業者から被害を受ける消費者が増えないように

消費者団体が、事業者に不当な勧誘行為などを

差止請求をすることができるようになりました

詳しくは、こちらの法令新着ニュースを

ご覧下さい

http://www.nakajimajimusyo.jp/