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「第三者による占有」について

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重要事項説明書の見方

不動産売買の重要事項説明書における

「第三者による占有」についてです。

 

契約書等において、第三者とは、

買主および売主等の当事者以外の人を指します。

 

不動産の取引においては、売主の親族や賃借人等が

建物を使用している場合にその使用根拠(賃貸借契約内容等)

を説明する項目です。

 

実務的なポイントとしては、その内容を具体的に確認しておくことです。

まずは、占有者が引渡までに退去するのか、しないのか。

 

例えば、オーナーチェンジ物件の場合は、占有が引き継がれます。

その際は、主な賃貸借契約の内容

 ・敷金、保証金等の預かり金

 ・契約期間、更新の有無

 ・同居者、連帯保証人等

 ・明け渡し時の原状回復の条件

等々は把握しておく必要があります。

 

また、占有者が引渡時までに退去する場合は、

その確約がとれているのかどうかを確認します。

占有者と話がついていない場合は、退去に手間取り、

売買契約における物件の引渡が遅れることがあります。

 

一般的に流通している不動産物件においてはまずないと思いますが、

例えば不法占拠者が占有しているような場合は、

物件の使用収益がかなり制限されるので、

素人はその物件に手を出さない方が得策だと思います。

 

一般的には、それほど注目されない項目ですが、

仮に占有が「有」の場合は、注意が必要です。

 

 

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