不動産売買において、
売主の本人確認・意思確認というのは非常に重要です。
これから不動産を譲り渡そうとしている売主さんは、
本当にその物件の所有者なのか?
確認しないと怖いですよね?
高齢の父親が土地の所有者で売却の窓口が息子さん、
というパターンは良くありますが、
本当に父親は売る意思があるのか?
息子が勝手にコトを進めているのではないか?
息子を語っている他人なのではないか?
売却の依頼を受ける不動産業者も、
媒介契約時には正当な所有者かどうか、
権利証を確認しますし、
契約時には身分証明書のコピーも取ります。
売却の窓口が所有者の身内ならば、
本人の実印をついた委任状と印鑑証明書を取得した上で売却活動に入ります。
いくら身内とはいえ、本人確認と売却の意志確認を行わずに、
販売活動などしてはいけません。
実際に販売活動を行う不動産業者の責任も重大ですが、
権利移転に携わる司法書士の責任はより重大です。
そのため司法書士は、
所有権移転時にはあらゆる方面から本人確認・意志確認を行います。
時には回りくどいやり方や、融通のきかないやり方なので、
売主さんの気分を害することもあります。
そうはいっても、司法書士としても本人確認をしないうちに、
所有権移転など出来るはずもないので、
売主が気分を害してしまったとしても、
そこは譲れないポイントです。
以前こんなことがありました。
売主さんは高齢で、
なおかつ足が悪いので決済当日立ち会えない。
また、遠方にお住まいなので、
司法書士が会って確認することも出来ませんでした。
どのようにして本人確認を行ったかというと、
なんと携帯のテレビ電話を使いました。
旅行を兼ねて会いに行けばいいのに・・・、
と私などは思ったのですが、
そうすると余計な費用がかかって仕事にならないそうです。
「先生先生」
と呼ばれる職業ではありますが、
司法書士も大変なようです。
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