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ビジネス方法特許の最新動向
河野特許事務所 2010年11月19日 執筆者:弁理士 河野 英仁
(1) ビジネス方法は特許になる?
2000年頃「ビジネス方法そのもの」が特許になる、という誤った認識から、多数の特許出願がなされ、また書店にも多数のビジネス方法特許に関する書籍が並びました。実際にはビジネス方法特許も、ソフトウェア特許の一種であり、ソフトウェア特許と同様の特許要件が課せられています。従って、ビジネス方法そのものは特許とならず、一定のハードウェアを用いたシステムであることを条件に権利が付与されます。現在では米国及び日本を中心に数多くのビジネス方法特許が成立しています。
(2) 米国の動向
米国では2010年6月に米国最高裁がビジネス方法特許に関する重要な判決を下しました(Bilski事件)。最高裁は、ビジネス方法そのものは抽象的なアイデアにすぎず保護されないが、少なくとも機械・装置を用いまたは何らかの変換があればビジネス方法は依然として特許されると判示しました。図1は米国における近年のビジネス方法特許の出願件数及び登録件数を示すグラフです。
金融危機により2009年度は出願件数が減少しましたが、8千件程度の出願が毎年なされ、1700件程度の特許が1年間に成立しています。
(3) 日本の動向
2000年~2002年頃日本ではブームにより約1~2万件の出願がなされていました。もちろん特許に値しない出願が多く、特許となるものは10%以下でした。近年は審査基準の明確化及び出願人側のビジネス方法特許に対する理解が向上したことに伴い、出願件数は約6千件まで減少しましたが、登録率は22%まで上昇しました(出典:日本国特許庁)。日本では特に審査基準に明記された要件「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」を満たす必要があります。
(4) 注意点
このように、ビジネス方法特許は日本及び米国において一定の技術分野として確立しており、日本及び米国の審査基準及び判例に従ったプラクティスを採用することで適切に特許を取得する事が可能となります。ただし、国によってはビジネス方法特許を認めない国も存在しますので注意が必要です。
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