- 森 友宏
- アペリオ国際特許事務所 - APERIO IP ATTORNEYS 弁理士・米国弁護士
- 東京都
- 弁理士
対象:特許・商標・著作権
- 河野 英仁
- (弁理士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
継続審査請求(Request for continued examination (RCE))は、審査手続の終了後に審査を継続するために行う手続である(37CFR1.114)。
対象とならない出願
・仮出願
・Design Patent
・Reexamination
・1995年6月8日より前の出願
手続可能時期
・審査手続がcloseした後、下記のうち最も早い時までに可能
・issue feeの支払い(ただし、issue feeの支払い後であっても、IDSを提出するためにRCEが可能な場合がある)
・出願の放棄
・CAFCへの訴状提出時・民事訴訟開始時
・以下の場合に審査手続がcloseする
・審判に係属した場合
・最後の指令がFinal、認可通知、またはその他出願の審査を終了させる通知である場合
手数料
$810 [2009年7月1日時点]
提出物(submission)
Final Office Action(FOA)に対して応答していない場合には、37CFR1.111の要件を満たす必要がある → 特許性に対する主張を示す応答が必要
・IDS
・補正
・新たな意見
・新たな証拠
アペリオ国際特許事務所では、アメリカへの特許出願をはじめ各国への特許出願に関するご相談を承っております。
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