[アメリカ特許制度] (9) 継続審査請求(RCE) - 外国出願 - 専門家プロファイル

森 友宏
アペリオ国際特許事務所 - APERIO IP ATTORNEYS 弁理士・米国弁護士
東京都
弁理士

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対象:特許・商標・著作権

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[アメリカ特許制度] (9) 継続審査請求(RCE)

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継続審査請求(Request for continued examination (RCE))は、審査手続の終了後に審査を継続するために行う手続である(37CFR1.114)。

 

対象とならない出願

  ・仮出願
  ・Design Patent
  ・Reexamination
  ・1995年6月8日より前の出願

 

手続可能時期

  ・審査手続がcloseした後、下記のうち最も早い時までに可能

    ・issue feeの支払い(ただし、issue feeの支払い後であっても、IDSを提出するためにRCEが可能な場合がある)
    ・出願の放棄
    ・CAFCへの訴状提出時・民事訴訟開始時

  ・以下の場合に審査手続がcloseする

    ・審判に係属した場合
    ・最後の指令がFinal、認可通知、またはその他出願の審査を終了させる通知である場合

 

手数料

$810 [2009年7月1日時点]

 

提出物(submission)

Final Office Action(FOA)に対して応答していない場合には、37CFR1.111の要件を満たす必要がある →  特許性に対する主張を示す応答が必要

  ・IDS
  ・補正
  ・新たな意見
  ・新たな証拠

 

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