極端に云えば、構成する人間関係によって無限のパターンが考えられます。
同じ屋根の下と云うだけで、家の中からは行き来出来ない完全独立型から、二昔前の大家族制の住宅の様なものまで存在します。建築基準法では二世帯住宅の規定は無いのです。
用途上可分か不可分かだけで、長屋住宅となるか専用住宅となるかだけなのです。
ここにご紹介する二世帯住宅は、一階を親のフロアー、二階を共用の リビングフロアー、三階を子世代の フロアーとしたプランです。
玄関と水周りとリビングを共有しながら、親の世帯にもサブリビングを配した間取りです。
http://www.jin.ne.jp/oado/pdf/nisetai1.pdf
http://www.jin.ne.jp/oado/pdf/nisetai2.pdf
http://www.jin.ne.jp/oado/pdf/nisetai3.pdf
http://www.jin.ne.jp/oado/pdf/nisetai4.pdf
このコラムの執筆専門家

- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
06-6714-6693
「●家を建てよう!!」のコラム
アトリエのある家(2007/07/26 13:07)
二階に上がれば眺望が広がる住宅(2007/07/19 15:07)
バリテイストの家(2007/07/12 07:07)
里帰りしたくなる家(2007/07/11 07:07)
京の町屋(2007/07/09 20:07)