イ 部屋の配置
日常生活空間(高齢者が主に使用する空間)のうち、特定寝室(主に高齢
者が使用する部屋)と同一階にトイレが必要
ロ 段差の解消
日常生活空間内で認められる段差:玄関の出入口でクツズリと玄関外部の段差が20mm以下のもの、且つ、クツズリと玄関土間の段差が5mm以下のもの
:玄関上りカマチ
:勝手口等の出入口・上りカマチ
:浴室出入口の20mmの単純段差、又は、内外高低差120mm以下+またぎ高さ180mm以下+手すり
:バルコニーの出入口日常生活空間外で認められる段差:玄関・勝手口等の出入口・上りカマチバルコニー・浴室の出入口
:畳コーナー等の90mm以上の段差
ハ 階段の安全性
勾配 :22/21以下
:550mm≦けあげx2+踏面≦650mm且つ踏面は195mm以上
蹴込み :30mm以下
曲がり部分の寸法 :適用の除外規定あり
建築基準法 :遵守
形式 :規定なし
ニ 手すりの設置
転落防止以外の手すりの設置基準:階段片側に設置(45°を超える場合は両側に設置)
:便所・浴室に設置(玄関・脱衣室に下地の準備)
転落防止の為の手すり :設置
このコラムの執筆専門家

- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
06-6714-6693
「●住宅性能表示制度」のコラム
等級 5 その2(2007/07/08 00:07)
等級 5 その1(2007/07/08 00:07)
等級4 その2(2007/07/08 00:07)
等級 4 その1(2007/07/08 00:07)
等級 3 その2(2007/07/08 00:07)