イ 部屋の配置
日常生活空間(高齢者が主に使用する空間)のうち、特定寝室(主に高齢
者が使用する部屋)と同一階にトイレ・浴室・玄関・洗面所・脱衣室・食
事室が必要
ロ 段差の解消
日常生活空間内で認められる段差:玄関の出入口でクツズリと玄関外部の段差が20mm以下のもの、且つ、クツズリと玄関土間の段差が5mm以下のもの
:玄関上りカマチ(180mm以下)
:勝手口等の出入口・上りカマチ
:バルコニーの出入口(180mm以下の単純段差)
日常生活空間外で認められる段差:玄関・勝手口等の出入口・上りカマチバルコニー・浴室の出入口
:畳コーナー等の90mm以上の段差
ハ 階段の安全性
勾配 :6/7以下
:550mm≦けあげx2+踏面≦650mm蹴込み :30mm以下、蹴込み板を設置
:滑り止めは踏み面と同一面、段鼻を出さない
曲がり部分の寸法 :適用の除外規定なし
建築基準法 :遵守
形式 :安全上問題がある階段形式を用いない
ニ 手すりの設置
転落防止以外の手すりの設置基準:階段両側に設置
:便所・浴室(浴室出入・浴槽出入・浴槽内での立上がり)・玄関・脱衣室に設置
転落防止の為の手すり :設置
このコラムの執筆専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
06-6714-6693
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