途中で工事が止まるのは当たり前で、施工者に過払いでもしていればそのお金は返ってこない。過払いしていなくても、管財人から出来高分の支払いは要求されるが、工事が止まった事による損害は保証されない。
引き継いで工事をしてくれる施工者を選ぶにも、同等の金額で引き継いでくれる保証はない。その為、工事請負契約の際に施工者に保証人を立て何等かの理由で工事続行が不能になった場合にも、保証人が引き継いで工事を請負う事を契約書に明記する制度。
このコラムの執筆専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
06-6714-6693
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