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近江 清秀
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自宅を売却した場合の所得税の特例の改正情報

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自宅を売却した場合の所得税の特例の改正情報【所得税 節税対策】

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自宅を売却した場合の所得税の特例に、
『特定居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税特例』という
制度があります。この制度は、平成23年12月31日まで適用期限が
延長されています。

この制度の、改正内容については3月7日のこのメルマガで既に
ご紹介させていただきました。

過去のメルマガを確認したい方は、下記URLをご覧ください
3月7日のコンテンツで、改正点を紹介させていただいています。
http://marlconsulting.typepad.jp/blog/

3月に紹介させていただいてから政令等の発表もあり
更に、詳細に留意すべき点がありますのでご紹介させていただきます。

まず、特例適用の判断となる2億円の計算期間ですが
特定居住用財産(自宅)を分割譲渡する場合には、譲渡した年の
前後2年間を含めた5年以内で計算します。

前後2年を含めた5年以内に2億円を超える場合には、この特例は
適用できませんのでご注意ください

次に、2億円以下とする譲渡価額の要件に『贈与』も含まれる
ことが政令で定められているようです。つまり譲渡と贈与の
合計金額が2億円以下という要件ですので、注意が必要です

さらに、贈与で注意すべき点は、譲与時の時価の半額以下の
低額で贈与した場合には、適正な時価で贈与があったものと
みなして、2億円以下の判定を行いますので注意が必要です。

ただし、2億円以下の譲渡価額要件に収用等は含まれません。

いずれにしても、多額の所得税に影響する特例ですので
適用に当たっては、事前に慎重に検討する必要がありそうです。


最後に、グループ法人税制に関する最新の通達が
6月30日に国税庁から公表されます。この通達まで理解しないと
グループ法人税制について適用誤りのリスクがありますので、
グループ法人税制に関する詳細情報については、7月以降の
情報にご注意ください。
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【編集後記】
土曜・日曜と二日とも日本税法学会に出席していましたので
メルマガ配信が遅くなってしまいました。申し訳ありません。
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