同一敷地内にマイホームとそれ以外の建物がある場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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同一敷地内にマイホームとそれ以外の建物がある場合

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

総床面積で土地を按分しません。



同一の敷地内に、自分の住むマイホームと賃貸用の住宅があるような場合で、その建物2棟と土地を一括で売却した場合には、マイホームと賃貸用と2つの用途に土地が使用されているため、マイホームの特例の適用を受けられる土地の部分を計算する必要があります。

この場合には、原則としてそれぞれの建物がどのように敷地である土地を利用しているかにより区分します。

それが難しいようであれば、それぞれの建物の1階部分の面積の比率で土地を按分することもできます。

それぞれの建物の総床面積で按分するわけではないことに注意しましょう。

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