売買契約は原則的に現物を見て購入する方法であるが、現物が完成していなくても、契約しなければ買主を拘束する事はできる。
他の人に売る権利を放棄する事を条件に手付金を取る事が出来るのである。建物が完成すると手付金は契約金の一部に充当され売買契約が完了する。分譲住宅等でフリープランが流行しているが、プランだけがフリーなだけで、仕様は売主サイドに一任されている。仕様が気に入らず変更を求めても、予想外の追加請求を受ける事が多く、購入を取りやめても、買主都合の取りやめの為、手付金は返金されない。現物を見ずに手付金を渡すのは素人には不利で、売買契約はのぞましくない。
設計図書を添付した請負契約を交わし、設計図書に反する施工がされていれば、堂々とやり直しを要求できる権利を確保しておくべきである。
このコラムの執筆専門家

- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
06-6714-6693
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