22年改正(2) 医療介護充実へ、生命保険料控除の改組 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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22年改正(2) 医療介護充実へ、生命保険料控除の改組

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税制改正 平成22年度税制改正
平成22年改正により、平成24年1月1日以後に締結される生命保険に
ついて、生命保険料控除の適用が変わります。

平成23年12月31日までに締結された生命保険契約については、
従来通り、一般生命保険料控除(上限5万)と個人年金保険料控除
(上限5万)の2本立てで適用していくのだが、
平成24年1月1日以後に締結される生命保険契約については、
新たに介護医療保険料控除が創設され、従来からの一般生命保険料控除、
個人年金保険料控除と合わせ、それぞれの控除上限を4万円とする
合計12万円の生命保険料控除ができるようになることになった。

ややこしい計算になるのですが、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除
については、平成23年12月31日までの旧契約にかかる控除と平成24年
1月1日以後の新契約にかかる控除の双方の適用を受けようとすると、
上限が4万円になる一方で、旧契約のみで控除を受けようとすると
上限が5万円のままという、摩訶不思議な改正となった。

我々税理士は、申告の際、旧契約のみで控除の適用を受けようとすれば
各々5万円を上限とできるだけに、注意が必要だ。
例えば、介護医療保険料控除の対象となる保険契約が少ないクライアント
については、できるだけ旧契約の生命保険料控除証明書を集める必要がある
一方で、総額では12万円が上限になるから、
一般5万、年金5万、介護4万の14万ではなく、その場合には、4万×3
の総額12万となることを見落とすと、無料相談等、手書きでの対応が
迫られる場面で思わぬミスが生じることも考えられよう。

なお、この改正は、苦境にある保険業界には朗報であろう。
しかし、心配の種にもなりかねないのも事実だ。
改正の早い時期から、介護医療保険料控除の対象となることを狙った
新たな保険商品の開発が行われることになろうが、保険代理店は、
この新商品の税制上の適用対象が2年先の平成24年1月1日以後
であることを頭に入れておかないと、保険業法違反を問われかねない
事態を引き起こしかねない。
プロである以上、心してかからねばなるまい。