相続した不動産を売却するとき、以下の要件を満たす場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(相続税の取得費加算の特例)」を利用しましょう。
・相続や遺贈により土地や建物を取得したこと
・その土地や建物に相続税が課税されていること
・その土地や建物を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
この特例は、相続した土地や建物を、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
取得費が増加すれば、譲渡所得が減少し、不動産譲渡に係る所得税等が軽減されるという効果があります。
上記の要件を満たす場合には、不動産譲渡の確定申告をする際に、この特例の適用を忘れないようにしましょう。
なお、この特例は、誰が相続税をいくら負担したか、何を相続したか等により加算額に違いが出ます。
売却する不動産を、複数の相続人で等しく共有していても、取得費加算額が違うと、各相続人が負担する不動産譲渡に係る所得税等も違ってくるものです。
特に多額の相続税額を負担している場合には、不動産売却後の手取り額に大きな差が出ることもあります。
もし、今後の相続において、相続財産に不動産が多く含まれていて、相続後に不動産売却の予定があるとしたら、相続税と併せて、不動産売却時の税金も考慮した遺産分割の検討をおすすめします。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
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