不動産の登記名義人と相続登記 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

永田 博宣
株式会社フリーダムリンク 
東京都
ファイナンシャルプランナー
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

不動産の登記名義人と相続登記

- good

  1. 住宅・不動産
  2. 不動産売買
  3. 不動産売買全般
不動産の活用と権利調整

相続した不動産の有効活用を検討するにあたっては、まず、登記事項証明書等でその不動産の登記名義人の確認をおこないましょう。

登記名義人が被相続人のままであれば、原則として、融資を利用して建物を建てたり、その不動産を売却したりすることができません。

そのため、不動産有効活用として、抵当権等の設定登記や所有権の移転登記等をおこなうためには、登記名義人を現在の所有者に変更する「相続登記」を完了させることが必須条件となります。

相続登記には、「法定相続分による相続登記」や「遺言による相続登記」等も挙げられますが、通常は、登記名義人を特定の相続人にするために、「遺産分割協議による相続登記」をおこなうケースが多いでしょう。

なお、「遺産分割協議による相続登記」の流れは次のようになります。
1.被相続人の戸籍等を収集
2.相続人の確定
3.遺産分割協議書の作成
4.必要書類を添付して法務局へ申請

被相続人が亡くなってから時間が経っている場合、その時点の相続人が既に亡くなっていることもあります。

その際には、現時点での相続人全員を確定しなければなりません。

そのうえで、登記名義人を特定の相続人に変更するためには、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、戸籍や印鑑証明書等を添付する必要があります。

ところが、相続人の中に、非協力的な人や行方不明の人がいるため、遺産分割協議書の作成ができず、不動産有効活用の検討自体ができなくなるケースも実際にあります。

相続登記が未了の不動産がある場合には、専門家等に相談して早めに対処しましょう。

 

CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣

 

最新コラム・バックナンバーはこちら
不動産の活用と権利調整   
不動産売却・購入成功術   

【相続・不動産コンサルティング】
FP会社フリーダムリンク    
ファイナンシャル・プランナー(FP)の土地コンサルティング

このコラムに類似したコラム

不動産の共有関係の解消方法 永田 博宣 - ファイナンシャルプランナー(2011/05/20 10:00)

不動産登記の専門家「司法書士」と「土地家屋調査士」 永田 博宣 - ファイナンシャルプランナー(2011/05/06 10:00)

住宅品質確保法と住宅瑕疵担保履行法 永田 博宣 - ファイナンシャルプランナー(2011/04/08 10:00)

印紙代はいくら? 永田 博宣 - ファイナンシャルプランナー(2011/03/24 10:00)

借地権付中古マンションの購入 永田 博宣 - ファイナンシャルプランナー(2011/03/10 15:16)