ストックオプションは制度設計が決め手
最近何かと話題のストックオプションですが、多額の報酬を得られる反面、通常会社で年末調整を行っているサラリーマンはついつい確定申告を忘れがちです。
あるいは、確定申告の必要性はわかっているが、海外だからわからないだろうと申告をしない方もいます。
いずれにしまして、税務署からは捕捉されますので、あとで痛いペナルティを課されないようにキチンと申告はしましょう。
ストックオプション課税は2通りあります。
税制適格ストックオプション(以下適格)とそれ以外(以下原則)です。
1.ストックオプション付与段階
適格・・・課税なし
原則・・・課税なし
2.権利行使
適格・・・課税なし
原則・・・権利行使時の時価と権利行使価額との差額について給与課税されます。
3.売却時
適格・・・売却価額から権利行使価額との差額について''譲渡所得''として課税されます。
原則・・・売却価額から権利行使時の時価との差額が''譲渡所得''として課税されます。
適格と原則との大きな違いは、税負担です。
今の税制は上場株式等の譲渡益に対する課税を分離課税の10%と優遇しています。
原則の場合は、給与所得となり、他にも所得があった場合には、その所得と合算して税金を計算します。超過累進税率によって最高50%になります。
受け取る側の税負担から考えますと、売却した時点で課税される税制適格のほうが有利となっています。
※自分のストックオプションが税制適格なのかどうかは会社にお尋ね下さい。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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