壁の面があってこそ、木造の家は丈夫でいられるのです。その壁(耐力壁)は建築基準法で細かい施工方法が定められており、その通り造らないと耐力壁として認められません。
その他の壁は全て無視されます。
住宅性能表示制度ではその他の壁も耐力壁として扱います。基準法の耐力壁と区別する為に準耐力壁 という云い方をします。
これだけ、読むと住宅性能表示制度の方が、基準が甘い様にも思えますがそうではありません。
耐力壁は地震力が加わった際に、地震力を地面に逃がしてやる為に引張り力や圧縮力が働きます。
それを伝達する為に、柱の接合部を金物で補強するのですが、建築基準法では耐力壁のみ金物補強をすれば良い事になっています。
実際は耐力壁で無くても、壁がある限り耐力壁の何割かは、地震力を負担しているハズですから、同じ様に接合部を金物で補強してやらなければなりません。
住宅性能表示制度ではそこまで踏み込んで、全ての柱に対して金物の検討を強制しています。
住宅性能表示制度では、より実際に則した方法で構造検討を行っています。
このコラムの執筆専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
06-6714-6693
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